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1: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:05:01.71 _USER9
<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>

NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。

またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。

配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>

テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。

 放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。

 放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。

 NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。

(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか-も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。

配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html

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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b


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3: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:05:41.64
今北人用
○裁判前
・TVを置くと契約する義務が発生する(罰則無し)
・TVを置いても「受信料を支払う義務は無い」(未契約・未支払いの場合のみ)

◎一般人がNHKから「TV置いてるなら(契約して)受信料払え」訴訟を起こされる

○最高裁判決
・TV置いた=契約してると言う考え方はOUT
・同じ事でもめるならまた裁判やれ、俺は知らん
・但し契約したならキッチリ払え、この判決前のも有効な
・あーそれから今回の判例を使ってサイバンチョーが言ったからとか変なこと言うんじゃねーぞゴルァ

●結論
・TVを置いても契約する義務はあるが即受信料を支払う義務は今まで通り無い(契約してから)

5: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:06:45.61
次誰か裁判おこされたら、これやってみて!! 最高裁裁判官木内さんのお墨付きだから

>原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても,口頭弁論終結の
>前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず,訴訟は
>受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。



68: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:13:36.78
>>5
法廷意見のロジックはこうだった

①口頭弁論終結時に、契約の義務の要件(テレビ設置)を満たしていれば、「契約承諾の意思を命令(擬制)」し、判決確定日に契約成立する。
②成立する契約の内容は、NHK規約のとおり「テレビ設置の日から」の受信料を払うという契約内容。(だから何十年でも遡れる)

そこで>>5の木内反対意見。
口頭弁論終結時までに、テレビを棄ててしまえば、そもそも①が満たされないので、契約成立しない。
契約成立しない以上②テレビ設置の日からという契約内容にはなりえない(そもそも契約が成立していない)

なお、法廷意見では過去のテレビ視聴は、「不法行為」「不当利得」を構成し得ないとも明言。

185: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:22:38.04
>>68
なるほどね。
かなり理解できた。 サンクス!

479: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:38:52.24
>>68
これなら棄てずともテレビを質屋に入れて
結審後に買い戻すのも行けるんじゃねえの
ブクオフとかNHK訴訟回避の商売できそう

12: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:07:40.82
テレビおいてりゃNHK受信料払えは合憲
スクランブルとかする必要なくなったな

24: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:09:40.06
>>12
テレビあってもアンテナがなきゃ払う必要なしでしょ
視聴できないんだから。戸建てならそんな家いくらでもある

46: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:11:18.62
>>12
NHKの主張する自動契約は否定され
契約させたいなら最高裁の判決で契約成立という判断になった場合になる
民事裁判なので一件一件でどうぞ
しかも最高裁は受信設備といっているので、テレビ受像機の所持ではないw

23: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:09:37.42
法がおかしいと、おかしい事が基準になる
司法は機械的に従わざるを得ない
だから法改正が必要

26: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:09:43.47
>これまでは視聴者が契約を拒否する場合もあったが、6日の最高裁判決を受けて、拒否することはできず、
>NHKが裁判を起こすと視聴者は敗訴することになる。

> さらに6日の判決では、受信料の支払い義務はテレビを設置したときに生じるとした。つまり、家にテレビがあるのに、
>いま受信料を払っていない人は、テレビを設置したときからの受信料を全額支払う必要が出てくることになった。


NHK大勝利じゃないか

27: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:09:44.34
9時のニュース見ると確かに受信料払う気無くす

31: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:09:59.83
実質的にはNHK敗訴なのかな。
設置時期の挙証と意思表示命令の裁判しなけりゃならんのだから・・・

86: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:15:46.74
>>31
おいらもそう見えるんだが・・
なんか違うみたいなだw

「料金?裁判してからでいいよね」と不特定多数でやれば、NHKもやってられんだろw

しかし、議員先生でNHK問題をもっとやってほしいわな
どこでも支持するで

101: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:16:49.29
>>31
実質的ではなく、完全に双方敗訴だよ

被告は、衛星放送受信設備の設置が平成18年3月だとハッキリしている=テロ消しだと思われる
契約自由の原則は否定され憲法違反ではない
設置日を契約日として契約し金を払いなさい

原告は自動契約を主張したが、契約は双方の合意に基づくとされた
契約を承諾しない者に契約させる為には裁判を一件一件起こして、かつ裁判所の判決により契約が成立する場合がある
自動契約は完全否定された

137: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:19:30.25
>>101
被告のおっさんヤバいな
12年分の受信料って何百万?

160: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:21:20.10
>>137
地上波なら年間15000円程度、BSだって2万くらいだぞ。

62: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:13:11.75
自動契約成立しなかったらNHKきつくない?

117: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:17:58.12
>>62
だから敗訴なんだろ、NHKの

78: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:14:46.02
テレビ無いって言えばいいんじゃない?
部屋まで入る権利無いし

87: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:15:47.63
>>78
嘘はいかん。
嘘はいかんが答える義務はない。
「帰れ」って言えばいい。

81: 名無しのまとめーる 2017/12/06(水) 21:15:07.34
さすがにNHK9時のニュースで触れないなw
刺激するの避けてるのかな

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